ペイオフについて(2005年1月24日現在)

預金保険のポイント

平成17年4月以降は、当座預金や利息の付かない普通預金は、「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。
架空名義の預金は、全額保護されません。
届出の住所が違っている場合、保護されない場合があります。(住所が変わった時は、届けを出して下さい。)
預金者に複数の預金(たとえば、普通預金と定期預金)があれば、合計(「名寄せ」と言います)して保護されます。
同じ金融機関の複数の店に預金がある場合も、合計して保護されます。
会社名義の法人預金と代表者の個人預金は、各々保護されます。
ご家族の預金は、夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます(名義の分散は贈与税をご考慮ください)。
同じ金融機関に借入金と預金がある場合、預金者の請求により相殺することができ、相殺後の預金が保護されます(相殺は預金規定によります)。
普通預金から、保険金の仮払いとして、最高60万円が支払われます。

預金保険の保護範囲

商品の分類
〜平成17年3月末
平成17年4月以降









決済性預金
・普通預金
・当座預金
・別段預金
全額保護
全額保護(注)
(利息の付かない等の条件を満たす預金)
 
上記以外の預金等

・定期預金
・定期積金
・貯蓄預金
・通知預金
・納税準備預金
・上記預金等を用いた積立・財形商品

合計の元本1,000万円までとその利息を保護
(保護を超えた部分も破綻金融機関の清算に応じて、後日払い戻しがあります)
預金保険の対象外商品 ・譲渡性預金など 預金保険の保護の対象外
(破綻金融機関の清算に応じて、後日払い戻しがあります)

(注)決済用預金といい、「@無利息A要求払いB決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金で、平成17年4月以降も引き続き預金保険制度により、全額保護されます。
  ※ 当組合では、平成17年1月24日より「決済用預金」の取り扱いを開始しました。


1金融機関の合計1,000万円以下は、全額が保護されます。
1,000万円以上の部分も、 破綻金融機関の清算に応じて、後日払い戻しがあります。

 国   債 …国が支払いを保証しています。
          ※ 金融機関は、販売の窓口となっています。