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ご注意とお願い

本人確認について

テロリズムに対する資金供与の防止、マネー・ローンダリングの防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、一定の取引を行う場合に、お客様から本人の特定事項(お名前、ご住所、生年月日)を確認できる書類を提示して頂くことが必要となります。窓口にお越しの際は、ご本人確認書類をご持参ください。

一度、本人確認を行わせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示して頂く代りに、通帳、キャッシュカードの提示など当組合所定の方法により本人確認をさせて頂くことがあります。確認させていただいた事項に変更が生じた場合は、お取引のある支店までお申し出ください。

当組合がお客様にご送付いたしましたキャッシュカードやご案内等が返送されてきた場合には、お取引を停止させていただくことがあります。この場合には、再度、本人確認書類を提示のうえ、住所変更などのお手続きをしていただきますようお願い申しあげます。

ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、法律により禁じられております。

※内容につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽にお近くの当組合窓口にご相談ください。

キャッシュカードをご利用のお客様

盗難通帳等による不正払戻しへの対応について

当組合では、社団法人全国信用組合中央協会より、平成20年5月23日に公表された「預金等の不正な払戻しへの対応」を踏まえ、個人のお客様を対象に、盗難された通帳等を用いた預金の不正な払戻しによる被害について、平成20年9月11日より補償を行うことといたしました。なお、お客様に重大な過失がある場合は、補償の対象とはなりません。

ペイオフについて

当座預金や利息の付かない普通預金は、「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。

  • 架空名義の預金は、全額保護されません。
  • 届出の住所が違っている場合、保護されない場合があります。(住所が変わった時は、届けを出してください。)
  • 預金者に複数の預金(たとえば、普通預金と定期預金)があれば、合計(「名寄せ」と言います)して保護されます。
  • 同じ金融機関の複数の店に預金がある場合も、合計して保護されます。
  • 会社名義の法人預金と代表者の個人預金は、各々保護されます。
  • ご家族の預金は、夫と妻と子の預金名義が別々にあれば、各々保護されます。(名義の分散は贈与税をご考慮ください。)
  • 同じ金融機関に借入金と預金がある場合、預金者の請求により相殺することができ、相殺後の預金が保護されます。(相殺は預金規定によります。)
  • 普通預金から、保険金の仮払いとして、最高60万円が支払われます。謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、官公庁から発行・発給された書類についても本人確認書類として認められますが、その取引に係る書類等をお客様にお送りし、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。

預金保険の保護範囲

預金保険の
対象商品
決済性預金
  • 普通預金
  • 当座預金
  • 別段預金
全額保護(注)
(利息の付かない等の条件を満たす預金)
上記以外の預金等
  • 定期預金
  • 定期積金
  • 貯蓄預金
  • 通知預金
  • 納税準備預金
  • 上記預金等を
    用いた積立/
    財形商品
合計の元本1,000万円までとその利息を保護
(保護を超えた部分も破綻金融機関の清算に
応じて、
後日払い戻しがあります。)
預金保険の
対象外商品
譲渡性預金など 預金保険の保護の対象外
(破綻金融機関の清算に
応じて、
後日払い戻しがあります。)

(注)決済用預金といい、「1.無利息2.要求払い3.決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金で、平成17年4月以降も預金保険制度により、全額保護されます。

国債

国が支払いを保証しています。
※金融機関は、販売の窓口となっています。