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テロリズムに対する資金供与の防止、マネー・ローンダリングの防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、一定の取引を行う場合に、お客様から本人の特定事項(お名前、ご住所、生年月日)を確認できる書類を提示して頂くことが必要となります。窓口にお越しの際は、ご本人確認書類をご持参ください。
一度、本人確認を行わせていただきましたお客様につきましては、本人確認書類を新たに提示して頂く代りに、通帳、キャッシュカードの提示など当組合所定の方法により本人確認をさせて頂くことがあります。確認させていただいた事項に変更が生じた場合は、お取引のある支店までお申し出ください。
当組合がお客様にご送付いたしましたキャッシュカードやご案内等が返送されてきた場合には、お取引を停止させていただくことがあります。この場合には、再度、本人確認書類を提示のうえ、住所変更などのお手続きをしていただきますようお願い申しあげます。
ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、法律により禁じられております。
※内容につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽にお近くの当組合窓口にご相談ください。
盗難通帳等による不正払戻しへの対応について
当組合では、社団法人全国信用組合中央協会より、平成20年5月23日に公表された「預金等の不正な払戻しへの対応」を踏まえ、個人のお客様を対象に、盗難された通帳等を用いた預金の不正な払戻しによる被害について、平成20年9月11日より補償を行うことといたしました。なお、お客様に重大な過失がある場合は、補償の対象とはなりません。
当座預金や利息の付かない普通預金は、「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息の付く普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息が保護されます。
預金保険の保護範囲
(注)決済用預金といい、「1.無利息2.要求払い3.決済サービスを提供できる」という3つの条件を満たす預金で、平成17年4月以降も預金保険制度により、全額保護されます。
国債
国が支払いを保証しています。
※金融機関は、販売の窓口となっています。