当組合では、社団法人全国信用組合中央協会より、平成20年5月23日に公表された「預金等の不正な払戻しへの対応」を踏まえ、個人のお客様を対象に、盗難された通帳等を用いた預金の不正な払戻しによる被害について、平成20年9月11日より補償を行うことといたしました。
 なお、お客様に重大な過失がある場合は、補償の対象とはなりません。

 

 

  「盗難された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補償ならびに本人確認の取扱いに関する特約」