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大切なご家族を亡くされたお客さまには、心よりお悔やみ申し上げます。
ご相続発生後のお手続きの流れや必要書類等についてご説明いたします。
詳しいお手続き等につきましては、お取引店またはお近くの店舗までお問い合わせください。
亡くなられた方のお取引店またはお近くの店舗へ、ご来店またはお電話にてご連絡ください。
お亡くなりになられたことが確認できる書類とともに当組合所定の「死亡届」をご提出いただき、預金等すべてのお取引停止のお手続きをいたします。
お手続きにあたり、ご準備いただく書類等についてご案内いたします。
ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無により異なります。
当組合所定の「相続手続依頼書」に必要事項をご記入いただき、必要書類とともにご提出いただきます。
書類のご提出後、払戻し等のお手続きを行います。
内容等の確認のため、払戻しまでに1週間程度お時間をいただきます。
ご提出いただいた書類に不備がある場合には、再度ご提出いただく場合や資料の追加をご依頼する場合がありますので、予めご了承ください。
以下に該当がある場合のみご提出ください
相続人さまが、口座名義人さま(被相続人)のお取引店またはお近くの店舗にご来店いただき、残高証明書発行依頼のお手続きをお願いします。
お手続きには以下の書類が必要です。
お亡くなりになられた事実を確認した時点で、お取引は停止させていただきます。お手数ですが、お引落し口座の変更手続きをお願いいたします。
市町村の住民課等の戸籍担当窓口の方に「相続手続きに必要なため、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍(除籍)謄本を発行してください。」とお伝えください。
親権者の方に代理人として相続手続きを行っていただきます。
なお、未成年者とその親権者も共同相続人の1人である場合は利益相反行為に該当する可能性があり、親権者は未成年者の代理人となることができません。この場合は、特別代理人を家庭裁判所で選任いただき、未成年者の代理人として手続きを行っていただきます。
親権者がいない場合または親権者が財産管理権を有しない場合には、未成年後見人を家庭裁判所で選任いただき、後見人を代理人として相続手続きを行っていただきます。
家庭裁判所で成年後見制度のご利用をご検討ください。