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相続手続きのご案内

お手続きの流れ

大切なご家族を亡くされたお客さまには、心よりお悔やみ申し上げます。
ご相続発生後のお手続きの流れや必要書類等についてご説明いたします。
詳しいお手続き等につきましては、お取引店またはお近くの店舗までお問い合わせください。

STEP1

お亡くなりになったことのご連絡

亡くなられた方のお取引店またはお近くの店舗へ、ご来店またはお電話にてご連絡ください。
お亡くなりになられたことが確認できる書類とともに当組合所定の「死亡届」をご提出いただき、預金等すべてのお取引停止のお手続きをいたします。

STEP2

必要書類のご案内

お手続きにあたり、ご準備いただく書類等についてご案内いたします。
ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無により異なります。

STEP3

書類のご提出

当組合所定の「相続手続依頼書」に必要事項をご記入いただき、必要書類とともにご提出いただきます。

STEP4

払戻しのお手続き

書類のご提出後、払戻し等のお手続きを行います。 内容等の確認のため、払戻しまでに1週間程度お時間をいただきます。
ご提出いただいた書類に不備がある場合には、再度ご提出いただく場合や資料の追加をご依頼する場合がありますので、予めご了承ください。

お手続きに必要な書類について

必要書類 ご説明 発行先
1 相続手続依頼書 当組合所定の書式です。
相続預金等の取扱方法を相続人全員の連署によりお届けいただく書類です。
当組合窓口
2 相続についてのお伺い 当組合所定の書式です。
相続手続きの参考にさせていただくため、お分かりになる範囲でご記入ください。
当組合窓口
3 被相続人(故人)の戸籍(除籍)謄本 出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本をご提出ください。
法務局発行の「法定相続情報一覧表」をご用意いただくとお手続きが大変スムーズです。
本籍地の市区町村役場
4 相続人の戸籍謄本 被相続人の戸籍(除籍)謄本により相続人の確認が出来る場合は不要です。 本籍地の市区町村役場
5 印鑑証明書 相続関係者全員の印鑑証明書が必要です。
発行日から6ヵ月以内のものをご用意ください。
※海外に居住している方で印鑑証明書が取得できない方は、大使館または領事館で発行される「署名証明書」をご提出ください。
市区町村役場
6 通帳・証書 亡くなられた方名義の通帳・証書が必要となります。紛失の場合はお申し出ください。 お客さま
7 実印 来店される相続人代表の方は、お手続きに必要な場合があるため、念のためお持ちください。 お客さま
8 本人確認書類 相続人代表の方の運転免許証または個人番号カード等をご提示ください。 お客さま
  • 3、4、5については、いずれも原本をご提出下さい。ご返却が必要な書類は当組合で写しをとらせていただいた後、お返しいたします。
  • 内容により別途書類などのご提出をお願いする場合がございます。予めご了承願います。

以下に該当がある場合のみご提出ください

相続形態 必要書類 ご説明 発行先
遺産
分割
協議後
遺産分割協議書がある場合 遺産分割協議書 原本をお持ちください。 相続人が作成
調停による場合 遺産分割調停調書謄本 調停による遺産分割をされる場合はご提出ください。 家庭裁判所
審判による場合 遺産分割審判書謄本および
確定証明書
審判による遺産分割をされる場合はご提出ください。 家庭裁判所
遺言 遺言書 自筆証書遺言は原本を、公正証書遺言は正本または謄本をご提出ください。
自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。
公正証書遺言、遺言書情報証明書の場合は「遺言書検認調書謄本または検認済証明書」は不要です。
被相続人が作成
遺言書検認調書謄本
または検認済証明書
家庭裁判所
遺言に関する確認書 当組合窓口
遺言執行者の選任審判書謄本 遺言執行者の指定がない遺言書があり、家庭裁判所へ専任申立てを行った場合はご提出ください。 家庭裁判所
相続放棄 相続放棄申述受理証明書
または相続放棄申述受理通知書
相続放棄をされた相続人がいる場合はご提出ください。 家庭裁判所

よくある質問

相続人さまが、口座名義人さま(被相続人)のお取引店またはお近くの店舗にご来店いただき、残高証明書発行依頼のお手続きをお願いします。
お手続きには以下の書類が必要です。

  1. 被相続人さまの死亡が確認できる書類
  2. 相続人さまであることが確認できる書類
  3. 手続きされる相続人さまの本人確認書類
  4. 当組合所定の残高証明書発行手数料

お亡くなりになられた事実を確認した時点で、お取引は停止させていただきます。お手数ですが、お引落し口座の変更手続きをお願いいたします。

市町村の住民課等の戸籍担当窓口の方に「相続手続きに必要なため、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍(除籍)謄本を発行してください。」とお伝えください。

親権者の方に代理人として相続手続きを行っていただきます。
なお、未成年者とその親権者も共同相続人の1人である場合は利益相反行為に該当する可能性があり、親権者は未成年者の代理人となることができません。この場合は、特別代理人を家庭裁判所で選任いただき、未成年者の代理人として手続きを行っていただきます。
親権者がいない場合または親権者が財産管理権を有しない場合には、未成年後見人を家庭裁判所で選任いただき、後見人を代理人として相続手続きを行っていただきます。

家庭裁判所で成年後見制度のご利用をご検討ください。